消費者金融に関する法律として利息制限法以外にも出資法という法律もあります。
2000年6月に出資法が改正されたことによって上限金利は年率29.2%と決められました。
この出資法に違反をすると、刑事罰である罰金刑や懲役刑などに処されることになります。
なお利息制限法の場合、刑事罰に課せられることはありません。消費者金融のモビットのCMについてもご覧ください。
(消費者金融のサイトを紹介中)
消費者金融の場合、利息制限法と出資法の上限金利である18%から29.2%の間で金利が決められています。
これをみて「なんで利息制限法の上限金利を越えているの?」と思った人もいるかと思います。
18%から29.2%ですので、利息制限法の上限金利を確かに越えています。
ですが、今の場合、法律上は違法扱いにはなっていません。
これは貸金業規制法という法律によって定められいる条件をクリアしていれば、利息制限法を上回る金利となっていても違法とはならないのです。
消費者金融会社の場合、貸し倒れしてしまうリスクがあるため、貸し倒れがきっかけとなって倒産してしまう危険性もあります。
ですので有料業者が一定条件を満たした場合、利息制限法を超える金利だとしても認められることになっているのです。
ただし出資法で定められている29.2%という上限金利を超えた場合は当然違法となり、刑事罰となります。
ですので消費者金融で融資をしてもらう場合、金利の上限は利息制限法の18%ではなく出資法の29.2%が上限金利と考えるようにした方がいいでしょう。
利息制限法で定められている18%という上限金利を超えているにも関わらず、出資法で定められている29.2%という上限金利以内となっている金利のことを消費者金融のグレーゾーン金利といいます。
利息制限法では、利息制限法の上限利率を越えている超過部分の金利に関しては無効とされているのですが、消費者金融会社のほとんどは利息制限法の上限金利以上の金利を提示しています。
ただしグレーゾーン金利の場合、条件を満たしている優良企業の場合は違法となりません。
ですが出資法で定められている29.2%という上限金利を超えると刑罰を受けることになります。
この消費者金融のグレーゾーン金利は貸金業を統制するために定められたのだそうです。
ただし、出資法が2006年に改正されたことによって、出資法における上限金利が20%までとなりました。
これによって数年後には出資法は20%までの金利だけしか認めることになりませんので、改正前のグレーゾーン金利とは大きく意味が異なることになります。
またグレーゾーン金利をした場合は行政処分対象となるため、事実上消費者金融のグレーゾーン金利は廃止されたということになります。
ですので、今後は返済で過払いをしてしまうというケースも少なくなることでしょう。
2010 年 7 月 5 日
消費者金融のグレーゾーン金利とは?
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